| 商工会議所のPL保険 |
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同制度は、加入者が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因となって、他人の生命や身体を害するようなな人身事故や他人のものを壊したりするような物損事故が発生し、損害賠償請求が加入期間に提起されたことにより発生する法律上の損害賠償金や弁護士費用等の訴訟費用などについて保険金を支払うというものです。
また、PL法に限らず民法上の賠償責任についても幅広く補償しています。例えば、請負工事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、作業中の事故のみが対象となるため、引渡し後の事故は補償されませんが、本制度では補償を受けることができます。飲食店・食品製造業・食品販売業者の方々に対しては、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止、阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」の付帯が可能です。
・PL(Product Liability)とは?
・PL法(製造物責任法)とは?
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| PL(Product Liability)とは?
製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。
PL法(製造物責任法)とは?
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人為的な過ち”人が不注意であったこと”)(過失欠陥主義)を証明しなければなりませんでした。PL法が施行され、被害者が(1)損害の発生,(2)当該製品の欠陥の存在、(3)欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任(欠陥責任主義)を負わなければならなくなりました。 |
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当制度は、加入者が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因となって、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人のものを壊したりするような物損事故が発生し、損害賠償請求が加入期間中に提起されたことにより発生する法律上の損害賠償金等について、保険金を支払うというものです。
・商工会議所の会員であり、かつ中小企業基本法に該当する中小企業が対象。(*)
・支払い限度額は5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ。
・免責金額(自己負担額)は、1請求当たり3万円。
・商工会議所の会員であり、かつ中小企業基本法に該当しない中堅・大企業が対象。(*)
・支払い限度額は2億円、3億円、5億円の3タイプ。
・免責金額(自己負担額)は、1請求当たり5万円。
(共通事項)
※保険期間
7月1日から1年間。保険料は年間一括払い(5月31日までに保険料を振り込んだ場合)。但し、随時中途加入が可能(保険料は月割り計算)。
※保険金の対象
法律上の損害賠償請求責任に基づき支払う賠償金(治療費、休業補償費、慰謝料、逸失利益、修理費など)や、裁判費用、弁護士費用など。
※「食中毒・特定感染症利益担保特約」の付帯が可能
飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者に対しては、食中毒、特定感染症の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償します。本特約は、基本的に本制度参加損害保険会社との個別契約で付帯が可能。
(注)本制度は損害賠償請求ベース(製品を製造・販売した日にかかわらず、本制度に最初に加入した日(本制度より脱退し、再加入した場合は再加入日)以降に発生した事故について保険期間中に加入企業に対し損害賠償請求されたケースを保険事故とする)を導入しています。そのため、継続して加入することをお勧めします。
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| *加入できる業種 |
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製造・加工業者、輸入業者、表示製造業者、販売業者、工事・作業・修理等の請負業者等 |
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| *加入できない業種 |
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LPガス販売、旅館・ホテル業、航空機(部品)販売、専門職業人(税理士、弁護士、建築士、薬局・薬店等)、クリーニング業、理美容業、清掃業、浴場業、ビルメンテナンス業、駐車場業、情報サービス業、廃棄物処理業等
(注)LPガス販売、旅館・ホテル業、航空機(部品)販売、専門職業人(税理士、薬局・薬店)の方は、別に専用の保険が用意されていますので、損害保険会社にお問い合わせください。
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国際化の進展に伴い、大企業のみならず、中小企業の製品が海外に出ていく機会も増えております。しかしながら、PLに対する欧米諸国の考え方はきわめて厳しく、特にアメリカでは年間数十万件単位のPL訴訟があるともいわれるほどです。また、直接輸出の場合はもちろんのこと、商社や完成品メーカーを通じての輸出であっても、被害者の訴えにより法廷に召喚される可能性があるため、部品のみを輸出している企業、あるいは委託生産(OEM)メーカーも訴訟の場に連れ出されます。
万一、海外の地でPL訴訟が起こされた場合、企業は慣習も法制度も日本と大きく異なる外国で争うことになりますので、敗訴となれば多額な賠償金が課せられる可能性が高いうえ、たとえ勝訴となっても争訟のために負担する時間と費用は莫大なものになります。
こうした海外でのPL事故は、上記の国内向けPL保険制度の適用対象外となるため、日本商工会議所では、98年(平成10年)8月、海外でのPL訴訟リスクに対処する「全国商工会議所中小企業海外PL保険制度」を創設いたしました。
本制度の特色としては、(1)全国商工会議所の会員中小企業者のため、保険料の低廉化を図る目的により独自の方法で保険料を設定、(2)保険料算定前に無料で実施する「PL予防体制診断サービス」により、各企業のPL予防体制を客観的にチェックできるうえ、この診断結果によってはさらに割引保険料が適用され得る、(3)保険料は全額損金算入できる、(4)事故発生の際には、示談代行をはじめとする迅速・的確な事故処理サービスを受けられる、などがあります。 |
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1.加入対象者
本制度に加入できる企業は、原則、各地商工会議所の会員中小企業です。
なお、上記以外の企業の場合は、最寄りの商工会議所にご相談ください。
(注)本制度では、以下の製品は対象外となっておりますのでご注意ください。
2.保険金の対象
輸出製品に起因して他人の身体障害事故または物的損害事故が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。
(例)被害者に支払うべき損害賠償金(治療費、休業補償費、慰謝料、逸失利益、修理費等)、訴訟費用、弁護士報酬等クレーム解決に要した費用、判決確定時から保険金支払いまでの間の損害賠償金に対する利息、ボンドの保険料(判決後、上訴するために提出する上訴ボンドの保険料、敗訴時の差し押さえ解除のために提出する差し押さえ保険料)、応急手当費用
3.加入タイプ
※1加入者あたりS、A、B、Cのいずれか1口のみの加入となります。
※保険金額は、一律USドルで設定します。
4.保険期間
8月1日からの1年単位。保険料は一括年払い。月単位で、随時、中途加入可能。 |
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本制度は、下表に記載の損害保険会社が取り扱っています。
商工会議所の会員で、現在、本制度に加入されている方及び新規で加入を希望される方は、最寄りの本制度取扱損害保険会社代理店にご連絡ください。
また、商工会議所の非会員で、本制度への加入をご希望の方は、商工会議所窓口でご相談ください。商工会議所への入会手続き及び本制度の概要や加入手続き方法等についてご説明いたします。
【重要なお知らせ】
金融庁の行政処分により、三井住友海上火災保険株式会社は7月10日から23日の間、当該保険の取扱いができませんのでご了承ください。
なお、三井住友海上火災保険株式会社を除く下記の取扱保険会社につきましては上記期間も通常通りご加入等いただけます。
1.国内向けPL保険(中小企業PL保険・全国商工会議所PL団体保険)取扱保険会社一覧
(2003年4月1日現在・50音順)
※は「中小企業PL保険」のみの取り扱い
2.海外向けPL保険(全国商工会議所中小企業海外PL保険)取扱保険会社一覧
(2003年4月1日現在・50音順)
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