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容器包装リサイクル法とは |
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容器包装リサイクル法により「特定事業者」に該当する事業者は、容器包装の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされています。日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料をお支払いただくことにより、再商品化義務を履行することができます。
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特定事業者とは |
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「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかに該当する容器包装を用いて商品を販売している、又は容器を製造又は輸入している事業者をいいます。
○容器や包装を利用する中身製造事業者
○商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
○容器の製造事業者
○容器包装に入った商品の輸入販売事業者
○容器を輸入する事業者
※ただし、一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません。
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お問合せ先 最寄りの商工会議所・商工会
申込書類請求先 日本容器包装リサイクル協会
TEL:03−5251−4870
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