JANコードはバーコード(JANシンボル)として商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されており、さらに公共料金等の支払システムへの利用など利用分野の拡大がみられます。
JANコードは、国際的にはEANコード(European Article Number)と呼称され、アメリカ、カナダにおけるUPC(Universal Product Code)と互換性のある国際的な共通商品コードです。
なお、JANコードは日本国内のみの呼称で、海外ではEAN(イアン)コードと呼びます。JANコードには、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2つの種類があります。さらに、標準タイプには、最初の7桁がJAN企業(メーカー)コードとなっているものと、9桁がJAN企業(メーカー)コードとなっているものに分けられます。標準タイプ(13桁)は最近、GTIN-13、短縮タイプ(8桁)はGTIN-8と呼ばれることもあります。
| 2.新規申請 |
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申請には2週間程度かかります。 |
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※重複申請が増えています。(担当者変更などによる)新規申請の際は、既にコードを取得していないかご確認ください。 |
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JANメーカコードの使用には「商品メーカコード」の登録申請をする必要があります。以下の要領で登録を行ってください。 |
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(1) |
新規にJANコードを申請される場合は「JAN企業(メーカー)コード利用の手引き」(定価1,200円(税込))をお求め下さい。
全国の商工会議所、商工会や当センターで販売しております。 |
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(2) |
必ず、「JAN企業(メーカー)コード利用の手引き」巻末の登録申請書をご使用下さい。 |
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(3) |
新規登録申請料を納付し、払込受領証のコピーを「登録申請書」の裏面に添付してください。
(初期手数料は初めて登録する際に必要で、更新の際には不要です) |
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(4) |
商品メーカコードの登録申請を商工会議所に提出してください。 |
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(5) |
流通システム開発センター受理【(4)・(5)の間で2週間程度の作業日数がかかります】 |
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(6) |
国コード、商品メーカコードの番号が流通システム開発センターから通知されます。 |
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(7) |
アイテムコードを自社で設定してください。詳しくは「JANメーカコード利用の手引き」をご参照ください。 |
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(8) |
印刷会社への依頼(チェックデジットの計算・印刷など) |
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(9) |
取引先へJANメーカコードの通知 |
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(10) |
商品出荷 |
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3年間の利用予想アイテム数が500アイテム以上の場合は、必要に応じて9桁JAN企業(メーカー)コードが複数貸与されます。申請時に5万アイテム以上の企業には7桁JAN企業(メーカー)コードが貸与されます。 |
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“9桁JAN企業(メーカー)コード”1つで、999アイテムまで付番できます。 |
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2001年1月以降は原則としてこの体系で付番貸与されます。 |
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頭の2桁は日本を表す国コードです。 |
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9桁JAN企業(メーカー)コードの国コードは45です。 |
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申請は事業者単位です。商品ごとの申請ではありません。 |
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| 4.基本的な注意事項 |
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1. |
JANメーカコードを商品等にマーキングしたり、商品等の識別番号として利用できるのは、流通コードセンターから「JANメーカコードの貸与を受けた事業者」に限られます。 |
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(1) |
JANメーカコードの貸与を受けた事業者とは、「登録通知書」、「更新通知書」に記載された事業者を指します。 |
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(2) |
「通知書」は貴事業者に貸与されたJANメーカコードを証明する大切な書類です。有効期限までコード管理担当者が大切に保管してください。 |
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| ○ |
万一紛失した場合や貴事業者のメーカコードが分からなくなったときは通知書の再発行となります。再発行料として1,050円(税込)の事前納付が必要です。 |
| ○ |
間違いを防ぐため、JANメーカコードを電話やFAXでお答えすることは控えております。予めご了承ください。 |
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2. |
JANメーカコード(短縮メーカコードを含む)の貸与を受けるには、所定の登録申請料または更新申請料を事前に納付する必要があります。 |
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3. |
JANメーカコードの有効期限は3年間です。3年ごとに更新手続きが必要です。更新申請手続きが遅れても、更新期間は最初の有効期限から継続して3年ごとに計算されます。 |
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4. |
JANメーカコードの貸与は、登録事業者の社会的または経済的信用を、保証もしくは証明するものではありません。 |
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5. |
JANメーカコードは下記のような状況が生じた場合、取り消されることがあります。 |
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1)所定の申請料を納付しなかった場合 |
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2)更新申請手続きを行わなかった場合 |
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3)所定の変更届を行わなかった場合 |
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4)虚偽の申請を行った場合 |
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6. |
出版物は雑誌・書籍専用のJANバーコード表示が原則ですが、流通経路によっては標準タイプのJANコードを表示する場合もありますので、取引先にご確認ください。 |
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