貿易証明のご案内 |
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1.商工会議所の証明とは 商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産 地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。 これは、商工会議所が商工会議所法によって公的な団体として位置づけられ、 貿易取引の円滑な進展によって、わが国の地域経済の振興と発展に寄与すること を求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組 織であることを背景としています。商工会議所では、経済産業省の指導の下に公正 かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たすことが期待されております。 2.各種貿易証明 1.原産地証明 原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書と は「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。わが国の商工会議 所は、商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーブで署名された税関手続き の簡易化に関する国際条約」によって、その発給権限を与えられています。 原産地証明書が求められるのは、主に、(1)輸入国の法律・規則に基づき輸入 通関の際に必要とされている、(2)契約書、信用状の指示で必要とされているとい った理由によるものです。 なお、このように原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類 ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった原 産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。 2 .サイン証明 申請者が書類上に自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一 であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを 間接的に証明するものです。 3.インボイス証明 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発 行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもの で、内容には一切関与しないものです。 |
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