各種共済制度
全国商工会議所休業補償プラン
病気やケガで働けなくなった場合、毎月の所得を保険金として受け取れます。月々の保険料が一般加入に比べて割安(八王子商工会議所会員のみ)、加えて保険料の無事故戻しがあります。
■加入タイプ
病気やケガもこれで万全!
病気やケガのため、お仕事を休まれたとき保険金をお支払いします。
1ヵ月単位のお支払いも・・・
就業不能期間が1ヵ月以上になった場合、ご希望により1ヵ月単位で保険金をお支払いすることができます。
加入手続きが簡単!
健康状況ならびに他の保険契約についてご記入いただければ、特に健康診断などは必要ありません。
一般加入より約50%割安です(昨年度実績)
団体倹約のため、商工会議所会員企業の従業員の皆さまならではの割引が適用されます。
自動継続方式
ご加入者から脱退の通知がないかぎり、ご契約者は毎年自動継続となります。ただし、前年契約で保険金が支払われた場合は、制限的な加入条件となること、もしくはご加入を継続していただけないことがあります。
(注)2年目以降については、割引により補償額が変わる場合があります。
税法上の取扱い
個人が負担する保険料については一定の条件を満たした場合、損害保険料控除の対象となります。また企業が負担する保険料については必要経費として処理できる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。
(注)なお、この「税法上の取扱」は今後の税制改正により変更される場合がありますのでご注意ください。
・・・・・・・・・・ お支払いする保険金 ・・・・・・・・・・
保険期間中に、病気またはケガによって入院したり、療養(医師の指示による入院に準ずる安静加療)のため、8日間以上継続して現在のお仕事に全く従事できなくなったとき(就業不能といいます。)8日目以降の就業不能期間1ヵ月につき、加入いただいた補償月額をお支払いします(ただし1年間を限度とします。)
就業不能期間1ヵ月に満たない端日数が生じた場合は1ヵ月を30日とした日割計算により算出した額をお支払いします。
・・・・・・・・・・ 制度維持費について ・・・・・・・・・・
ご加入者1名につき制度維持費として保険料とは別に月額50円をいただきます。

お問合せ: 八王子商工会議所
〒192-0062 八王子市大横町11-1  Tel(042)623-6311
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