小規模企業共済制度(中小企業総合事業団扱い) |
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事業主の退職金制度で、毎月一定の掛金を納めることにより、将来事業をやめたり、役員を退職した時に退職金が支払われる制度です。
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■加入できる方
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常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主および会社役員 |
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事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
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■加入すると税法上の特典があります
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共済金は退職所得扱い 共済金は、退職所得または公的年金などの雑所得として取り扱われますので、控除額が非常に大きくなっています。 |
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■毎月の掛金は
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最高70,000円までの範囲内(最低1,000円で500円きざみ)で加入後、増額できます。また前払いもできます。 |
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■国の保障で安全確実有利な制度
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国の制度ですから安心です。 |
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加入者は、その掛金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。 |
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■解約手当金が支払われる場合
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任意解約したとき。 |
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事業を会社組織に変更し、役員になったとき(解約しないで継続も可)。 |
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掛金を12ヶ月以上滞納したため事業団が解約したとき。 (解約手当金は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80から150%が支払われます。この支給率は、掛け金納付月数の応じ全体としてなだらかなカーブをもって上昇します。ただし、納付月数が180ヶ月未満の場合は、納付した掛金合計額を下回ります。) |
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